【気になる話題】『日本居住者に在スイスのプライベートバンクが提供できるサービスの要約』
2015.10.13 プライベート・バンキング
日本居住者に在スイスのプライベートバンクが提供できるサービスの要約
the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA:スイスの金融監督庁)からはスイス国内のプライベートバンクに対して、日本居住者に対しては、以下の様に日本の銀行法、金融商品取引法等に厳密に守るよう明確な指針が既に出されているのが実情ある。
https://www.finma.ch/en#Order=4
従って、正式なスイスの銀行であれば一任勘定、運用助言、貸出業務を日本居住者に直接提供する事はない。
〇がついている業務であっても銀行から勧誘することなく、大前提として見込み客からの依頼が必要となる。
預金、送金など銀行業務 ⇒〇
一任勘定 ⇒×
投資助言 ⇒×
貸出業 ⇒×
投資運用業務 ⇒×
証券取引業務 ⇒△
日本国内において口座開設依頼 ⇒△
この様なガイドラインと異なる説明を受けた場合には注意が要する。
なぜなら、できない業務を「できる」という虚偽の説明をしているか、スイス国内では認可を受けていない「潜りの」プライベートバンクである可能性が高いからである。
現時点で、スイス銀行のの「守秘性」や「一任勘定」をセールスポイントにして、口座開設を勧誘している様な連中には要注意である。
「一任勘定」サービスが受けられなくなったことに対する、解決策としては、日本国内で運用助言業者として財務省に正式に登録している会社と運用助言契約を結んで自ら投資判断を下して運用を行う
、という選択肢がある。◆