贈与コンサルティングについて
- 贈与コンサルティングの対象となる方
今後、数年間のうちに500万円以上、現金での贈与が発生する方すべてが、対象となります。
- 「2010年3月まで」というラストチャンスの背景
平成22年度税制改正大綱において規定される「定期金に関する権利の評価」について一部に見直しの方向性が示されています。
これは現行では「最大35年を超す残存期間を持つものは評価割合を最小20%とする」という内容を大幅に見直す内容で、平成22年4月から平成23年3月31日までに締結され、発生するものに対してもこの改正法の対象となる予定です。
- コンサルティングにおけるソリューションの安全性について
このコンサルティングは、日本国内で広く容認された、すべて国内のみで完結するソリューションです。海外は絡ませませんので、為替リスクはいっさいありません。
対策シミュレーション
- 現金1億円のケース
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10,000万円の現金資産評価を圧縮 → 3,075万円
現金で贈与した場合 (10,000万円-110万円)×50%-225万円=4,720万円 対策を行う場合 (3,075万円-110万円)×50%-225万円=1,257.5万円 差額 3,462.5万円 - 現金3,000万円のケース
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3,000万円の現金資産評価を圧縮 → 922.5万円
現金で贈与した場合 (3,000万円-110万円)×50%-225万円=1,220万円 対策を行う場合 (922.5万円-110万円)×40%-125万円=200万円 差額 1,020万円 - 現金1,000万円のケース
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1,000万円の資産評価を圧縮 → 307.5万円
現金で贈与した場合 (10,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円 対策を行う場合 (307,5万円-110万円)×10%=19.75万円 差額 211.25万円