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プライベートバンク Private Bank

プライベートバンク

プライベート・バンクとは

プライベート・バンクとは一般的にはプライベートバンキング・サービスを専門で提供する金融機関のことです。そしてプライベートバンキングとは、ある一定規模の資産を持つ個人に特化した金融サービスのことです。

プライベート・バンクやプライベートバンカーについての機能概要については右図をご覧ください。

また、過去「日経マネー」誌に弊社代表遠坂淳一が寄稿した記事「本場スイスプライベートバンク最新事情」を会員登録をすませてから、下をクリックして閲覧ください。スイスのプライベートバンクでの口座開設の雰囲気がわかります。

プライベートバンク1  プライベートバンク2

プライベート・バンクという言葉は「個人が所有する銀行 」という意味から由来しています。 その形態を現在に至るまで残しているのがスイスの「プライベートバンカーズ」 で、これこそが「スイス銀行」だったのです。

日本国内ではプライベート・バンクとして独立資本で専業にしている金融機関は存在していません。 海外、特に欧州においては幾つかの国々で専業の金融機関がは多数存在していましたがその数は減少し、現在は殆どが大手の金融機関のプライベートバンキング部門または大手金融機関の資本が入った専業銀行となっています。

そして世界中の金融機関の中でもかなり特別な輝きを放っているのがスイスの「プライベート・バンク」9行と、無限責任制を現在も堅持する「プライベートバンカー」6行です。

ただ、今まではその守秘性を武器に世界中の資産家、富裕層の資金を集めていたスイスやシンガポールなども、各国の税務当局と年一回の情報交換をすることがすでに決定しています。実際、2018年には実際に日本の当局に日本居住者の情報を世界基準のフォーマット(CRS)で提供することになります。

今までこれらの国々においては、プライベート・バンクの最大の武器は守秘性だったわけですが、それが終焉したことにより特に守秘性を重視する顧客の資金はスイスやシンガポールから特にアメリカに流出しており、これらの国々では方針転換を迫られる状況です。

世界のほぼ全ての国々が、顧客の情報交換を定期的かつ自動的にすることになっているにも拘わらず、アメリカは自国民・永住者に対してFATCA(海外口座税務コンプライアンス法)により世界最高水準の情報収集を実施しています。一方、外国居住者の米国口座情報を相手国へ自動送付するCRS(共通報告基準)には参加しておらず、その限りでは一定の守秘性を保っています。ただしこの状況は国際的な圧力により変化する可能性があります。

特に、ネバダ州、デラウエア州、サウスダコタ州、ワイオミング州が注目を浴びています。

そんな理由から、現在はプライベート・バンクやウエルス・マネジメントの拠点として新たにアメリカが注目を集めています。しかし、日本の居住者が口座を開設し、投資や運用ができる金融機関はアメリカでも一部を除いて限られているのが実情です。

いずれにせよ、ある特定のプライベート・バンクが「全ての顧客にとってベスト」ということは絶対にありえず、これから利用しようと考える場合には様々な側面から多面的に最適なプライベート・バンクを検討してから選択する必要があります。

各地域のプライベートバンクについては以下会員専用ページを会員登録をすませてから、クリックして閲覧ください。一般公開をしていない内容が閲覧可能です。

プライベート・バンクの営業スタイル

元来プライベート・バンクは既存顧客を守る点から、一般メディアを利用した広告を極力控える傾向があります。これには目立ちすぎることから起こりうる様々なトラブルを避けるためのプライベート・バンクの長年の積雪のように蓄積された知恵です。

欧州などの伝統のあるプライベート・バンクは数百年にわたり、自然体、つまりは「口コミ」で顧客を獲得している事と、既に会社を存続させるだけの預かり資産を持っている事から、新聞やその他の既存メディアを利用してまで積極的に顧客獲得をして、急速に拡大をする必要性はないのです。

国内でプライベート・バンクといえば、過去にはある米系金融機関は非常に積極的に日本国内でサービスを展開し、顧客の数を短期間に増やしていました。しかし、ある日突然にそのサービスを全て中止し、顧客に資産を返却しなければならない状況になってしまいました。その金融機関は数千の個人顧客とそのデータを保有しておりそれがサービス中止とともに外部に漏洩した事実があるかどうかは、当時利用をしていた顧客は知る由もありませんが、プライバシーの観点からは資産家及び富裕層がこのような事態にさらされる事はプライベート・バンクとしては避けなければなりません。

UBSは2023年にクレディスイスを買収し、スイス最大かつ世界有数のプライベートバンクとなりました。またかつてUBS(スイスユニオン銀行)が、アメリカ人に対して脱税幇助などを含む違法な業務を繰り返し行なっていた事などが明るみになり米国からの圧力によって、それらの顧客の資産が正に「宙に浮いてしまう」状態にさらされた事も記憶に新しい事と思われます。 日本国内でもこの銀行はかなり積極的な業務展開を図っており、この大手商業銀行がかなり積極的にアプローチをしていました。

しかし米国での失態のおかげで多くの人員が削減され、解雇された担当者は様々なところに再就職をして、改めて顧客に新しい転職先のプライベート・バンク名を名刺に刷り込みアプローチをしているようです。

過去にはCS(クレディスイス)はかつて米国で脱税ほう助の疑いにより多額の制裁金を支払いました。なお、クレディスイスは2023年3月に経営危機に陥り、同年6月にUBSに買収・吸収合併され、独立した銀行としては消滅しています。

資産家、富裕層がプライベートバンキング・サービスを検討する場合に、まず念頭におかなければならないのは、まずは「安全性そして、継続性、永続性」です。そしてプライベート・バンクやプライベートバンキングでは金融機関の都合で顧客が右往左往する事は本来はあってはいけないことです。

過去のものになった在スイス等プライベート・バンクの守秘性

プライベート・バンクやプライベートバンキング・サービスを自称する事は至って簡単で単純です。しかし、単に資産家を顧客にしていればよいのではありません。そのサービスはいたって広範囲にわたり、かつ長年蓄積されたノウハウが存在しています。

例えばスイスは過去2回に及ぶ世界大戦の戦禍をまぬがれた永世中立国であり、その独立性はEU(欧州連合)やユーロ(欧州統合通貨)へ不参加を表明する等、あらゆる政治的な干渉をかたくなに拒んでいる事からも、よくお分かりになると思います。歴史的、地理的、民族的な意味合いにおいてプライベート・バンクとしての条件を満たしており、プライベート・バンキング=スイスと云っても決して過言ではありません。その最大の特徴はその「守秘性」、つまるところ資産の「保全性」にありました。

その根拠として1934年連邦銀行法大47条B項において、「銀行職員が職務上知り得た情報に関して、守秘義務に違反した場合には刑事罰の対象となり、罰金刑もしくは最高6ヶ月の禁固刑もしくはその双方の刑事罰に処せられる」と規定されています。その国のプライベート・バンクはこの法律の規定を基に世界の顧客から絶対の信頼と安心感を勝ち得ていたのです。

しかし残念ながら、2026年現在、かつては「最も絶対的な守秘性」を誇っていた「スイス・プライベート・バンク」は、それを最大の武器にすることはできなくなりました。今後はよりオープンでクリーンな土俵で、勝負することになります。

それに加えて、世界の金融監視当局間の連携により、国境を越えた金融サービスの提供も制限されるようになり、ず海外のプライベート・バンクの活用にも様々な制約もかけられてきています。特に大手のプライベート・バンク部門はこういった規制を厳密に遵守するようになっています。

プライベート・バンクの利用をされている方とそのメリット

スイス、シンガポール等では非居住者への源泉課税がないかまたは低率です。なお、アメリカでは非居住外国人への利子・配当等に対し原則30%の源泉徴収税(WHT)が課され、租税条約により軽減される場合があります。

以上の方々がアメリカやスイス、シンガポールなどの海外の銀行やプライベート・バンクに口座を持つべき理由は以下の通りです。

  1. 保全・守秘性の高さ(守秘性に関してはアメリカのみ)
  2. 柔軟なサービス提供と豊富なノウハウ
  3. 高い格付け
  4. 事業及び資産承継への利用
  5. 源泉徴収がない
  6. 日本のあらゆるリスクからの回避

等が挙げられます。

顧客の安全とプライバシーのため、目立ち過ぎてはいけないプライベート・バンク

資産家や富裕層は、公衆においては目立たず地味である方が賢明です。プライベート・バンクも同様です。 インターネットや書籍で、守秘性等を重んじられるスイス等のプライベート・バンクについて過大にその存在を露出することは、既存顧客や利用を検討している方々にとって、多くのトラブルを起こす原因となります。

プライベート・バンクの一任勘定について

多くのプライベート・バンクでは、運用を全て任せる「一任勘定サービス」を提供しています。 顧客が要望するリスクとリターンの特性に合わせて大まかには3タイプで運用を行います。この3タイプとは、①債券(インカム型)、②株式/債券(バランス型)、株式(キャピタルゲイン型)となります。

気を付けなければならない点は、運用報酬と運用実績です。 運用成果にかかわらず、一任勘定では毎年低額で報酬が自動的に差し引かれます。従って実績が伴わずに報酬が高いプライベート・バンクには注意しなければいけないでしょう。各銀行での手数料や実績については会員登録(無料) をお済ませになってこちらで閲覧ください。

海外のプライベート・バンクについて解説している「日本プライベート・バンク協会」のサイトも是非ご参考ください。

日本のプライベートバンキング事情(2026年現在)

近年、日本でもプライベートバンキングサービスの整備が急速に進んでいます。野村證券・大和証券・SBI証券などの大手証券会社がウェルスマネジメント部門を強化し、富裕層向けサービスを拡充しています。また、三菱UFJ・三井住友・みずほなどのメガバンクも専用窓口を設け、資産管理から相続・事業承継まで一体的なアドバイスを提供するようになりました。外資系金融機関も日本市場への関心を強めており、超富裕層(UHNWI)向けサービスの競争は年々激化しています。

プライベートバンキング・ウィークリー Private Banking Weekly Intelligence

最終更新:2026年11月2日 | Vol.45

今週のハイライト

  • Preqinの予測によると、プライベートマーケット資産は2031年までに34兆ドルを超える見通しで、プライベートエクイティは11.6兆ドルに達すると見込まれている(参考: Private Banker International, 2026-10-30)
  • インドの超富裕層投資家は、国内集中リスクをヘッジするため、グローバル株式やオルタナティブ資産への配分を増やしており、今後3〜5年でこの傾向が続くとBarclays Private Bankが分析している(参考: Asian Private Banker, 2026-10-30)
  • 中国の中央銀行と証券規制当局が、資本市場を支援するためのツール活用について協議する会議を月曜日に開催する予定である(参考: Bloomberg Markets, 2026-11-01)

今週のテーマ:規制・税務・守秘性(CRS/FATCA・当局対応)

米国では規制当局による富裕層向けサービスへの監視が強化されている。Snowden Lane Partnersは、マージン金利のマークアップ開示不備と誤解を招くヘッジ条項を理由に、SECと36万ドル超の和解に合意した(参考: wealthmanagement, 2026-10-30)。また、BG Wealth Sharingは1億3,000万ドル規模の暗号資産詐欺において、投資家を欺くために虚偽のForm ADVを提出したとしてSECに告発された(参考: wealthmanagement, 2026-10-30)。税務面では、高所得カップルに「結婚ペナルティ」が課される可能性が指摘されており(参考: wealthmanagement, 2026-10-28)、11月にはカリフォルニア州を筆頭に複数の州で富裕層への増税・減税を問う住民投票が予定されている(参考: Wealth, 2026-10-05)。一方、税効率を重視した「TALS(税認識型ロング・ショート戦略)」への投資資産は1,700億ドル超に急増しており、富裕層の新たな節税手法として注目されている(参考: Wealth, 2026-09-11)。

来週の注目点

中国の中央銀行と証券規制当局による資本市場支援策に関する会議が月曜日に開催予定であり、その結果がアジア市場に影響を与える可能性がある(参考: Bloomberg Markets, 2026-11-01)

参照記事一覧(14件・日付順)

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