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【気になる話題】 国外財産調書:5000万円以上の国外財産の報告義務

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「国外財産調書:5000万円以上の国外財産の報告義務」平成25年12月31日時点の財産から。


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 平成25年末から国外財産調書が義務づけられる事は既にご存じでしょうか?


 法施行後の最初の国外財産調書は、平成 25 年 12 月 31 日における国外

財産の保有状況を記載して、平成 26 年 3 月 17 日までに提出する事にな

ります。


 従って、平成25年末時点で5000万円以上の海外の資産を保有している場合

には、調書を提出する必要性があります。


 しかし「無駄と抜け道が山積み」の奇怪制度という評判もあるようです。

 『日本にあっても国外財産の摩訶不思議! スタートまであと1年「国外財産調書制度」は無駄と抜け道が山積の奇怪制度』



 http://diamond.jp/articles/-/27126


 さらに大手会計事務所の報告書にはその概要が掲載されています。

 『資産税ニュース 国外財産調書制度の創設』



 http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-estate-taxation/assets/reporting-of-oversas-assets-jp.pdf


 国税庁のホームページにも既に発表されています。

 『国外財産調書の提出制度が創設されました。』



 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf

 今後に備えて対策を練ることが肝要でしょう。何か質問があればご連絡下

さい。◆

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