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海外のファンデーション(財団)およびトラスト(信託)

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 従来、日本の10億円以上の資産をもつ資産家は非常に保守的でした。国内の株式投資や投資信託などには決して手を出さないばかりか、米国などの海外資産、例えば株式、債券、不動産などにも資産を配分しないものでした。

 それでは何に資産を配分するかというと、比較的安全な資産運用であると言う理由から伝統的に現金、保険、不動産、等が中心でした。



 しかし、現金、関してはバブルが弾けてしまい、日銀の「金利0」政策の影響があり、必ずしも固い資産運用では無くなってしまいました。保険に関しても、節税の効果はある程度認められるにしても、最近生命保険各社の不祥事からも昔と比較をするとそれほど魅力的ではなくなってしまっています。

 残ったのは不動産ですが、その名の通りそれを持って日本国外に行く事はできません。

 そんな理由からも国内の資産家は日本国外の資産をある程度の割合で持つようになっています。しかし、海外の資産を保有する際に問題となりうるのは相続が発生した場合です。

 煩雑な手続きが予想されるため、多くの資産家はある程度保有し相続が発生しそうになると、この煩雑な手続きを避けるために売却を余儀なくされること多い様です。

 ところが、これら海外資産の相続発生を前提とした管理には海外の財団や信託を活用すると非常に効果的です。スイス、リヒテンシュタイン、ケイマン、パナマ、英領バージン諸島などに財団や信託を設定しこれらに海外資産を持たせるわけです。

 日本では比較的難しい財団も海外であれば安価かつ簡単に設立することが可能で、信託設定も同様です。

 海外での資産管理に頭を悩まされている方々は、早速研究を始められたらいかがでしょうか。こんな些細な情報こそが数億円分の資産目減りを防ぐことになるのですから。★

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