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【気になる話題】『相続対策として公益財団法人(Foundation)を設立する 』

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JKWメールマガジン vol.87 2016 -04- 13

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豊かで充実をした人生を目指す皆さまに、資産家、富裕層、投資家向け 、
資産運用、管理、投資に関する耳よりの情報、第87号をお送りします。

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『相続対策として公益財団法人(Foundation)を設立する 』

「アメリカでは成功者は自ら作ったファウンデーション等に寄付をして相続対策をするのが普通!」

アメリカではビルゲイツ(マイクロソフト創業者)、マーク・ザッカーバーグ(フェイス・ブッ

ク創業者)、ティム・クック(アップルCEO)等が財団を設立して、寄付等をして社会貢

献をすることが資産家や富裕層では一般的になっています。これは相続・事業承継

対策と社会貢献がワンセットになったようなものです。


良く考えてみると、この仕組みは自分で稼いだ大金が相続税や所得税として国に取り

上げられて、自分の考えにそぐわない変な使われ方をされるのであれば、自分の意

思で使い道を決定し、社会に分配して貢献することができる仕組みでもある、という風

にも考えることがもできます。


「公益財団法人は日本のファウンデーション」

実は日本にも同じような概念で利用できる法的な枠組み(法人)あることをご存知でし

ょうか?.......それが「公益財団法人」とよばれるものです。「公益財団法人」とは、

平成20年に法人制度が改正されて新たにできた法人の形態なのです。


資産家や富裕層が「公益財団法人」を設立するメリットは?

この「公益財団法人」を資産家や富裕層が設立して運営するメリットには主には以

下の5つが上げられます。


-相続対策(税金対策、持ち株対策)

-事業承継対策(株主議決権対策)

-企業イメージアップ(CSR)

-個人と一族のイメージアップ(名誉)

-引退後のライフワーク確保(やりがい)


加えて税金面でのメリットは以下の通りです。


-相続税非課税

-年間所得の40%を損金勘定で寄付可能

-法人の税引き前利益の3.125%まで損金勘定で寄付可能

-法人の税引き資本金額の0.1875%まで損金勘定で寄付可能

-様々な有価証券などの運用で得た収益は非課税つまり所有株式の配当金

は非課


「素人の税理士法人などでは大手でも簡単に公益財団は作れない!」

非常に魅力的な日本の財団であるファウンデーション。しかし実際にこの「公益財団

法人」を設立するのは非常に難しい事なのです。


その結果として多額の費用と期間、運営期間がかかります。一例とすれば設立コン

ルティング費用として1000万円事業費と年間1億円運営期間と

最低約3年といったところです


更に、これだけの資金と時間をかけたとしても3年後に必ず「公益認定」されるという保

証はありません。年間に申請される100件のうち認定されるのは「わずか3件」といわれ

ておりこの「公益認定」を取るのは正に「難関」となっているのが実態です。


「経験豊かな専門家であればほぼ間違いなく100%、しかも6カ月で設立が出来る。」

しかし、実はしっかりとしたノウハウや経験さえあれば僅か6カ月でほぼ100%の

確率で設立が可能です。いままで設立が出来なかったという事も一度もありません。


こういったお話は本当はメルマガなどで配信するようなものではないのですが、今まで一

切の相続対策を行ってこなかったため、近々にでも相続が発生し多額の相続税の発生

する可能性が出てきた場合であっても、この方法で公益財団法人を設立する事によ

り、多額の相続税を回避することは可能である、ということをお知らせしたいと思ってい

ます。


これを読んでいる貴殿がもしそれなりの資産をお持ちの場合で直ぐに相続が発生する事が

無くとも、一度はこういった公益財団法人の設立と運営を一度ご検討されることをお薦めし

たいと思います。


「国の税金の使い方には納得がいかない」なんていう方にも向いていると思います。


ご興味お持ちであれば、なんなりとご相談ください。もちろん、当初のコンサルティングは無

料です。ご本人に限らず、会計士さん、税理士さん、弁護士さん等の士業の方からのご相

談も歓迎いたします。

nogizaka

(東京ミッドタウンの桜)

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